「元気なうちに、子や孫へ財産を少しずつ渡しておきたい」——会津若松市とその周辺で、当事務所にお寄せいただく生前贈与のご相談も増えています。

ただし、生前贈与はやり方を誤ると、かえって税負担が重くなることがあります。令和6年以降は暦年課税の持ち戻し期間が段階的に7年へ延び、相続時精算課税には年110万円の基礎控除が新設されました。制度の組み合わせ方が、以前よりも結果を大きく左右するようになっています。

このページでは、会津若松市の玉木歩税理士事務所が、生前贈与でできることと注意点を、国税庁の資料に基づいて整理します。

会津若松市で生前贈与のご相談をお考えの方へ

実行の前にご相談いただくほうが、選べる方法が多く残ります。すでに贈与を済まされた場合も、申告の要否と相続時の取り扱いを整理してお伝えします。初回のご相談に費用はいただきません。

  • 会津若松市・喜多方市・会津美里町・猪苗代町など会津全域からご相談を承っています
  • 贈与の実行だけでなく、将来の相続税まで含めて有利・不利を数字で比べます
  • 名義変更の登記が必要な場合は、グループの司法書士へそのままつなぎます

お電話は 0242-93-9373(平日9:00〜18:00)、またはお問い合わせフォームからご連絡ください。土曜・日曜・祝日のご相談も調整できます。

生前贈与でできること(3つの柱)

生前贈与の課税方法は、暦年課税相続時精算課税の2つです。これに、目的が限られた非課税の特例を組み合わせて設計していきます。

1. 暦年課税:年110万円の基礎控除を使う

1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計額から、受贈者1人あたり110万円の基礎控除を差し引き、残額に贈与税がかかります。110万円以下であれば贈与税はかからず、贈与税の申告も不要です。

税率表を使った具体的な計算手順は、相続税・贈与税の計算の仕組みで計算例つきに整理しています。

(1年間に受け取った財産の合計 - 基礎控除110万円)× 税率 - 控除額
毎年の贈与を「あげたつもり」で終わらせないことが何より重要です。贈与契約書を毎年作成する、受贈者本人の口座へ銀行振込で移す、通帳と印鑑は受贈者が管理する——これらは、贈与が成立していることを示す重要な要素です。不十分な場合は、税務調査で名義預金と判断されるリスクが高まります。
ただし、名義預金かどうかは形式だけで決まるものではありません。形式が整っていても、実質的に贈与者が管理を続けている実態があれば名義預金とされることがあり、逆に一部に不備があっても実質的な移転が認められれば贈与として扱われることもあります。形式と実質の両方を伴う贈与にすることが大切です。

なお、「昔の贈与だから時効になっているのでは」というご質問をよくいただきます。贈与税を課税できる期間(除斥期間)は法定申告期限から原則6年、偽りその他不正の行為があった場合は7年とされています(相続税法第36条)。さらに、そもそも贈与が成立していないと判断される名義預金は、期間の経過とは関係なく被相続人の相続財産として扱われます。過去の贈与に不安がある場合は、時効を前提に判断せず、事実関係を整理したうえで専門家にご相談ください。

2. 相続時精算課税:年110万円+累計2,500万円

原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ贈与する場合に選択できる制度です。贈与者ごとに選択し、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出します。

暦年課税と相続時精算課税の比較(令和6年1月1日以後の贈与)
項目暦年課税相続時精算課税
基礎控除年110万円(受贈者ごと)年110万円(複数の贈与者がいる場合は按分)
特別控除なし累計2,500万円
税率速算表による超過累進一律20%
相続時の持ち戻し加算対象期間内の贈与は全額(延長4年分は総額100万円控除)基礎控除110万円を超えた部分のみ
届出不要初年度に届出書が必要
やり直し選択後は暦年課税に戻せない
令和6年改正の要点

相続時精算課税に新設された年110万円の基礎控除は、相続時の持ち戻しの対象になりません。年110万円以内に収めれば贈与税の申告も不要です(初年度の届出書は必要)。なお、110万円を超える部分について累計2,500万円の特別控除を使うには、期限内の申告が必要です。暦年課税の110万円が持ち戻しの対象になり得るのとは対照的で、この違いがどちらを選ぶかの分かれ目になります。

相続時精算課税で贈与した財産は、贈与時の価額で相続税の課税価格に加算されます。贈与後に値上がりすれば結果として有利に働きますが、値下がりした場合は、相続時の実際の価値より高い金額で課税されることになります。値動きのある財産を対象にする場合は、この点も含めた検討が必要です。

3. 目的別の非課税の特例

使える期間が決まっているものが多く、期限管理が結果を左右します。2026年8月時点の状況は次のとおりです。

主な非課税特例の適用期限(2026年8月時点)
制度非課税限度額適用期限
住宅取得等資金の贈与省エネ等住宅1,000万円
それ以外500万円
令和8年(2026年)12月31日まで
結婚・子育て資金の一括贈与1,000万円
(うち結婚関係は300万円)
令和9年(2027年)3月31日まで
教育資金の一括贈与1,500万円
(学校等以外は500万円)
令和8年(2026年)3月31日で終了
※以後の新規利用はできません
贈与税の配偶者控除2,000万円
(基礎控除110万円と併用可)
期限なし(婚姻期間20年以上)
住宅取得等資金の非課税は、令和8年12月31日までの贈与が対象です。「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、居住すること(または居住が確実と見込まれること)」が要件のため、年末に近い贈与ほど準備できる期間が短くなります。お子さま・お孫さまのマイホーム資金をお考えなら、早めのご相談をおすすめします。
この特例には、ほかにも受贈者の年齢(贈与の年の1月1日時点で18歳以上)、受贈者の合計所得金額(原則2,000万円以下。床面積40㎡以上50㎡未満の住宅では1,000万円以下)、住宅の床面積(40㎡以上240㎡以下)など複数の要件があります。適用の可否はご相談時に確認いたします。なお、この特例と相続時精算課税は併用できます。

教育資金の一括贈与は、令和8年度税制改正により、令和8年3月31日をもって信託等可能期間が終了しました。同日までに拠出された資金は、受贈者が30歳(学校等に在学中などの場合は最長40歳)に達するまで引き続き非課税で利用できます。契約終了時に使い残しがあると贈与税(一般税率)の対象となり、期間中に贈与者が亡くなった場合は管理残額が原則として相続税の課税対象となります(受贈者が23歳未満である場合など、一定のときを除きます)。

結婚・子育て資金の一括贈与は、受贈者が契約時点で18歳以上50歳未満であり、かつ前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。受贈者が50歳に達して口座が終了する時点で使い残しがあると贈与税が課され、期間中に贈与者が亡くなった場合は残額が相続財産に加算されます。

贈与税の配偶者控除を受けた金額(最高2,000万円)は、生前贈与加算の対象から除かれます。相続開始の直前に行った贈与であっても、要件を満たせば相続税の課税価格に加算されない点が、この制度の大きな利点です。

生前贈与加算「3年から7年へ」の移行と経過措置

相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人から生前に受けていた暦年課税の贈与は、一定期間分が相続税の課税価格に加算されます。これを生前贈与加算(持ち戻し)といいます。令和5年度税制改正でこの期間が3年から7年へ延長されましたが、いきなり7年になるわけではなく、相続が発生した時期によって段階的に延びていきます

相続開始日別の加算対象期間(暦年課税)
被相続人の相続開始日加算対象期間
令和8年(2026年)12月31日まで相続開始前3年以内
令和9年(2027年)1月1日〜
令和12年(2030年)12月31日
令和6年1月1日から相続開始日まで(順次延長)
令和13年(2031年)1月1日以後相続開始前7年以内
延長4年分の100万円控除

相続開始前3年超7年以内に受けた贈与については、その合計額から総額100万円を差し引いた残りが加算されます。「毎年100万円ずつ控除できる」わけではなく、延長された4年分をまとめて100万円である点に注意が必要です。

実務上のポイントは3つあります。

  • 加算されるのは「財産を取得した人」への贈与
    相続や遺贈で財産を取得していない人(たとえば相続人ではないお孫さま)への贈与は、原則として加算の対象になりません。生前贈与の相手を誰にするかで、結果は大きく変わります。
  • 年110万円以下でも加算される
    暦年課税では、贈与税がかからなかった110万円以下の贈与も、加算対象期間内であれば相続税の計算に取り込まれます。「非課税だから関係ない」ではありません。
  • 贈与の記録は7年程度を目安に保管する
    法律で7年間の保存が義務づけられているわけではありませんが、加算対象期間(最長7年)と贈与税の除斥期間(原則6年、偽りその他不正の行為があった場合は7年)を踏まえると、贈与契約書、振込の記録、贈与税申告書の控えは7年程度残しておくのが安全です。紙だけでなくデータでも保管しておくと安心です。
まずは現状把握から

相続税がいくらかかりそうか、3分で確認

生前贈与の設計は「今のままだと相続税がいくらか」を知ることから始まります。ご家族構成と財産のおおよその金額を入力するだけで、概算の税額を確認できます。

かんたん税額診断へ

会津若松でよくあるご相談(農地・自宅・非上場株式)

当事務所へのご相談では、ご自宅と農地、そして地元企業の株式が財産の中心という方が多く、都市部とは論点が変わります。代表的なご相談を3つ挙げます。

ケース1:農地を後継者へ引き継ぎたい

農地は、宅地に比べて評価額が低い一方で、面積が大きく筆数も多いため、全体では相当な金額になることがあります。農業を続ける後継者へ生前に一括で贈与する場合は、贈与税の納税猶予の特例が使えるケースがあります。ただし、これは免税ではなく「先送り」の制度です。受贈者が農業を続ける限り納税が猶予され、贈与者または受贈者が亡くなった時点で猶予税額が免除されます。免除までの間は3年ごとに農業委員会の証明を受けて継続届出書を提出する必要があり、途中で耕作をやめた場合は原則として猶予税額と利子税をまとめて納めることになります(農地中間管理機構等を通じた特定貸付けなど、一定の場合には猶予が継続する例外があります)。後継者の営農見通しとセットで判断する必要があり、市街化区域内か市街化調整区域内かでも扱いが変わります。

ケース2:自宅を子に贈与しておきたい

「争いを避けたいので、住んでいる家だけは先に名義を移したい」というご相談です。ここで見落とされがちなのが、相続で取得すれば使えたはずの小規模宅地等の特例が、生前贈与では使えないという点です。自宅の敷地は特例で評価額が大幅に下がることがあるため、贈与した結果として一家全体の税負担が増えるケースは珍しくありません。婚姻期間20年以上のご夫婦であれば、贈与税の配偶者控除(2,000万円)を検討する余地もあります。
また、不動産を生前贈与すると、相続では課されない不動産取得税がかかり、登録免許税の税率も相続(0.4%)より贈与(原則2%)の方が高くなります。将来その不動産を売却する際には、贈与者の取得費と取得時期を引き継いで譲渡所得を計算します。贈与税だけでなく、これらのコストも含めた比較が必要です。なお、不動産の名義変更登記はグループ内の司法書士法人あい事務所が担当しますので、連携してお手続きまでお手伝いします。

ケース3:非上場株式を後継者へ移したい

会社の株価は、業績や純資産の状況によって年ごとに動きます。設備投資や退職金の支給は本来の経営判断として行うものですが、その結果として株価が変動し、移転のタイミングとして有利になる年が生じることがあります。まずは自社株の評価額を試算し、数年単位の移転計画を描くところから始めます。

相続時精算課税や事業承継税制(納税猶予)の選択肢もありますが、いずれも要件と手続が重く、後戻りできない判断を含みます。事業承継税制については、令和8年度税制改正で計画の提出期限は延長されましたが、贈与・相続を実行する期限は延長されていません。対象となる可能性がある場合は、早めのご相談をおすすめします。

事業承継税制の期限(令和8年度税制改正後)
区分計画の提出期限贈与・相続の実行期限
法人版(特例措置)
自社株式
特例承継計画
令和9年9月30日まで
令和9年12月31日まで
(延長なし)
個人版
個人事業の事業用資産
個人事業承継計画
令和10年9月30日まで
令和10年12月31日まで
(延長なし)

上記はいずれも制度の概略です。適用の可否はご家族の状況や財産の内容によって異なりますので、個別にご相談ください。

税理士に相談するタイミングと費用の考え方

ご相談のタイミング

生前贈与は、多くの場合、着手が早いほど選択肢が広がります。ただし、健康状態やご家族の状況によって最適な進め方は異なります。次のようなきっかけがあれば、一度ご相談ください。

相続税がかかるか分からない

基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうかどうかで、対策の必要性が変わります。まずは概算の把握からです。

お子さまの住宅取得が近い

住宅取得等資金の非課税は令和8年12月31日までです。翌年3月15日までの取得・居住要件もあり、逆算した段取りが要ります。

すでに毎年の贈与をしている

契約書や振込の形が整っているか、持ち戻しの影響がどこまで及ぶかを点検します。途中からの軌道修正は可能です。

事業や農地の承継を考えている

納税猶予や事業承継税制は要件が細かく、準備に年単位の時間がかかります。早めの着手をおすすめします。

ご相談から実行までの流れ

  • お問い合わせ
    お電話またはお問い合わせフォームより、ご相談内容の概要をお知らせください。日程を調整のうえ、面談の日時を決めます。
  • 初回面談・現状の把握
    ご家族構成と財産の状況をお伺いし、相続税の概算と課題を整理します。この段階で、費用の見込みをお伝えします。
  • 贈与プランのご提案
    暦年課税と相続時精算課税、使える特例を比較し、複数年にわたる移転計画をご提案します。相続税と贈与税の合計で有利になる形を検討します。
  • 実行と申告
    贈与契約書の整備、贈与税の申告、必要に応じて司法書士法人あい事務所等との連携によるお手続きまでお手伝いします。生前贈与の登記家族信託のご相談も承ります。翌年以降の継続管理もご相談ください。

費用について

ご相談内容によって作業量が変わるため、初回面談で状況をお伺いしたうえで、まず報酬の見込み(適用する料率と概算額)をご提示します。ただし、生前対策も申告業務も、実際に財産の評価や税額の計算に入ってみないと作業量が見えてこないため、着手の時点で報酬額を確定させることはできません。お見積りの際にご提示した料率に変更があれば、ご請求の前に事前にお知らせいたします。

生前対策(財産の把握・相続税額の試算・対策のご提案)の報酬は、財産総額 × 0.1%(相続現状診断プラン)〜 0.4%(総合コンサルティングプラン)です。最低報酬は100,000円〜400,000円(いずれも税抜)で、プランごとの料率と報酬の早見表は相続税申告・生前対策の料金のページでご確認いただけます。贈与税の申告そのものの報酬は顧問料金のページの「贈与税申告の料金」をご覧ください。相続税申告については会津若松市の相続税相談のページで詳しくご説明しています。ご依頼いただいた方からお伺いしたお話はお客様の声に掲載しています。

よくあるご質問

毎年110万円ずつ贈与すれば、贈与税も相続税もかかりませんか?

贈与税については、年110万円以下であればかからず、申告も不要です。ただし相続税は別で、相続や遺贈で財産を取得した人への贈与は、加算対象期間内であれば110万円以下でも相続税の課税価格に加算されます。加算対象期間は相続開始日によって3年から7年へ段階的に延びていきます。また、毎年その都度独立した贈与として実行していれば、通常は定期贈与とはみなされません。ただし、最初から「毎年100万円を10年間渡す」と複数年にわたる贈与を約束していたことが客観的に認められる場合には、その約束をした年に定期金の給付を受ける権利の贈与があったものとして課税されるおそれがあります。

暦年課税と相続時精算課税は、どちらが有利ですか?

一概には決まりません。判断材料は、相続財産の規模、想定される相続税率、贈与できる期間、贈与する財産の種類などです。目安としては、相続税率が高くなりそうで、贈与できる期間を長く取れる方は暦年課税、まとまった財産を早めに移したい方や、年110万円の枠を確実に持ち戻しの対象外にしたい方は相続時精算課税が候補になります。相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻せませんので、試算のうえで慎重に決める必要があります。

孫への贈与は相続税の対象にならないと聞きましたが、本当ですか?

生前贈与加算の対象は、相続または遺贈により財産を取得した人です。相続人ではないお孫さまが、遺言による遺贈も生命保険金の受取りもない場合は、原則として加算の対象になりません。ただし、遺言でお孫さまに財産を残す場合や、生命保険金の受取人になっている場合は加算の対象となります。また、お孫さまが相続で財産を取得すると、相続税額の2割加算の対象になる点にもご注意ください。

贈与税の申告はいつまでにすればよいですか?

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者(財産をもらった人)の住所地を管轄する税務署へ申告します。住宅取得等資金の非課税や贈与税の配偶者控除など、特例を使って税額が0円になる場合でも、期限内の申告が適用の条件です。申告を忘れると特例が使えなくなりますので、ご注意ください。

会津若松市以外からでも相談できますか?

はい。会津若松市を中心に、喜多方市、会津美里町、会津坂下町、猪苗代町など会津全域からご相談をいただいています。遠方の方や、県外にお住まいのご家族が関わるご相談にも対応しています。まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

生前贈与のご相談は、会津若松の玉木歩税理士事務所へ

「そろそろ考えたい」という段階で構いません。ご家族の状況をお伺いしたうえで、相続税と贈与税の両面から、無理のない進め方をご提案します。

受付:平日9:00〜18:00/会津全域対応/費用は着手前に見込みをお伝えします

出典・参考
このページの執筆者

税理士 玉木 歩(東北税理士会 会員/認定経営革新等支援機関 108507000501)
玉木歩税理士事務所(屋号:アスミル会計相続パートナーズ) 代表
〒965-0037 福島県会津若松市中央1丁目5-29 B.Step201
TEL 0242-93-9373(受付:平日9:00〜18:00)/会津若松税務署管轄

会津若松市を中心に、相続税の申告と生前対策を主軸として、地域の個人・中小企業の税務をお手伝いしています。

法令基準日:2026年8月4日 / 最終更新日:2026年8月4日

【免責事項】本ページは、法令基準日(2026年8月4日)現在に確認できる相続税法・租税特別措置法等および国税庁の公表資料に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務相談ではありません。特例の適用可否や有利不利は、財産の内容やご家族の状況によって異なります。個別の事案については、税理士にご相談ください。最終的な取扱いについては、所轄の税務署にも確認できます。

税制は毎年改正されます。本ページは改正内容を確認のうえ随時更新しますが、ご覧いただく時点の法令と異なる場合があります。最新の情報は国税庁ホームページ等でもご確認ください。

不動産の名義変更登記は司法書士法人あい事務所、遺産分割をめぐる紛争の代理は弁護士の業務です。当事務所は税務の観点からご相談に応じるものであり、遺言の有効性や遺産分割の可否といった法律判断には踏み込みません。必要に応じて各専門家と連携してお手続きを進めます。

本ページは一般的な解説を目的としたものであり、財産評価や相続税・贈与税の申告の根拠資料としてご利用いただくことはできません。また、税務調査や税務署への説明において、本ページを根拠として援用することもできません。本ページの記載に基づきお客様ご自身が判断・実行された結果について、当事務所は責任を負いかねます。実際の財産評価および申告にあたっては個別の資料に基づく検討が必要ですので、必ず税理士にご依頼またはご相談ください。