会津若松のアスミル会計相続パートナーズ・玉木歩税理士事務所による、相続税のかんたんシミュレーションです。配偶者やお子様の人数、遺産総額を入力するだけで、相続税の概算額がその場でわかります。「うちは相続税がかかるの?」という最初の疑問に、まずはこのツールでお答えします。

相続税かんたんシミュレーション

かんたんな質問に答えるだけで、相続税の概算がその場でわかります

万円

⚠ 本シミュレーションの結果は、相続税の申告有無の判断を行う際の判断材料に用いることはできません。

※本シミュレーションは生前贈与については考慮していません。また、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、未成年者控除、障害者控除などの特例・税額控除は適用していません(兄弟姉妹に係る相続税額の2割加算のみ反映しています。なお、2割加算額は、各相続人が法定相続分どおりに財産を取得したものとして概算しています。)。相続人の種類(子・直系尊属・兄弟姉妹)に応じた法定相続分で按分し、相続税の総額を算出しています。実際の税額は財産の内容・分割方法・各種特例の適用により大きく異なります。正確な金額は税理士にご相談ください。

相続税とは?まずは「基礎控除」を知ることから

相続税は、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだときにかかる税金です。ただし、すべての相続に課税されるわけではありません。「基礎控除額」を超えた部分にのみ相続税がかかる仕組みになっています。

基礎控除額は、次の式で計算します。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、ご主人が亡くなり、奥様とお子様2人が相続人になる場合、法定相続人は3人。基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。遺産総額がこの4,800万円以下であれば、相続税はかからず、申告も原則不要です。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

このシミュレーションでわかること・わからないこと

本ツールは、法定相続人の構成と遺産総額から「相続税の総額の概算」を素早く把握するためのものです。相続が「自分ごと」になったとき、最初の目安をつかむのにお使いください。

わかること
  • 相続税がかかりそうか、おおよその判断材料
  • 基礎控除額と課税対象となる遺産のめやす
  • 相続税の総額のおおまかな概算
わからないこと(要注意)
  • 配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで非課税)
  • 小規模宅地等の特例(自宅の評価を最大80%減)
  • 未成年者控除・障害者控除などの各種控除
  • 実際の遺産分割による各人の納税額

上記の特例・控除は税額を大きく引き下げる効果があり、適用の有無で結果が大幅に変わります。正確な税額は、必ず税理士による個別の試算をご利用ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 遺産がいくらから相続税はかかりますか?
A. 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算した基礎控除額を超えた場合にかかります。法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円が目安です。この金額以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要です。
Q. 配偶者は相続税がかからないと聞きましたが本当ですか?
A. 「配偶者の税額軽減」という制度により、配偶者が取得した財産のうち1億6,000万円、または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。ただし、この制度を使うには税額がゼロでも相続税の申告が必須です。また、配偶者に寄せすぎると次の相続(二次相続)で不利になることもあるため、専門家への相談をおすすめします。
Q. 自宅の土地があると相続税が高くなりますか?
A. 一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」により、自宅の敷地(330㎡まで)の評価額を最大80%減額できます。相続税を大きく下げられる重要な特例ですが、適用要件が細かく、申告が必要です。本シミュレーションには反映されていないため、土地をお持ちの場合はぜひご相談ください。
Q. このシミュレーションの結果で申告するかどうかを判断できますか?
A. いいえ。本ツールはあくまで概算であり、申告の要否を判断する材料には使えません。特例・控除を適用していないため、実際の税額とは大きく異なる場合があります。正確な判断は、財産の内容を確認したうえでの個別の試算が必要です。
Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?
A. 被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期間内に遺産の把握・評価・分割協議・申告・納税まで行う必要があります。期限を過ぎると加算税や延滞税がかかることもあるため、早めのご相談が安心です。
Q. 会津若松以外に住んでいても相談できますか?
A. はい。当事務所は会津若松を拠点に、会津地域・福島県内をはじめ幅広く相続のご相談を承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
相続税のこと、まずは専門家に相談してみませんか?

シミュレーションの結果はあくまで概算です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えば、税額が大きく変わることもあります。会津若松の税理士が、あなたのご家庭に合わせた正確な試算とアドバイスをいたします。

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【免責事項】本シミュレーションの結果は制度の仕組みをご理解いただくための概算であり、実際の申告税額とは一致しません。土地や非上場株式の評価、各種特例の適用可否は個別の判断を要します。

本ページは一般的な解説を目的としたものであり、財産評価や相続税・贈与税の申告の根拠資料としてご利用いただくことはできません。また、税務調査や税務署への説明において、本ページを根拠として援用することもできません。本ページの記載に基づきお客様ご自身が判断・実行された結果について、当事務所は責任を負いかねます。実際の財産評価および申告にあたっては個別の資料に基づく検討が必要ですので、必ず税理士にご依頼またはご相談ください。