相続税申告の税理士報酬の相場は、遺産総額の0.5%〜1%とされています。ただし多くの事務所では、この「基本報酬」に土地の評価料・相続人の人数に応じた加算・書面添付料などが上乗せされるため、最終的なお支払額は当初の提示額を上回るのが一般的です。
当事務所は、そうした加算をすべて含んだ「最終的にお支払いいただく総額」を、はじめにご提示します。
相続税申告の報酬
土地の評価・相続人の人数・書面添付・面談回数にかかわらず、この料率のみ。
(消費税別/最低報酬 250,000円)
プラスの財産の合計額をいい、次の控除・特例を適用する前の金額です。
- 借入金などの債務、葬式費用の控除前
- 小規模宅地等の特例の適用前
- 生命保険金・退職手当金の非課税枠の控除前
- 生前贈与加算の対象となる財産を含みます
料金シミュレーター
遺産総額のおおよその金額を入力してください。その場で報酬の概算が表示されます。
遺産総額に対して 約1.09%(消費税込)
- 遺産総額 × 1.0%
- 630,000円
- 万円未満の切捨て後(税抜)
- 630,000円
- 消費税等(10%)
- 63,000円
- 万円未満の切捨て後(税込)
- 690,000円
※ 端数はお客様に有利になるよう、税抜額・税込額のいずれも万円未満を切り捨ててご請求しています。
※ 表示額は概算です。正式なお見積書は、財産の内容を確認のうえ無料で作成いたします。
他の事務所との比較
一般的な事務所では、基本報酬に次のような加算報酬が上乗せされます。当事務所では、これらはすべて1.0%のなかに含まれています。
| 項目 | 一般的な事務所 | 当事務所 |
|---|---|---|
| 土地の評価(1利用区分につき) | +5〜10万円 | 込み |
| 非上場株式の評価(1社につき) | +15〜20万円 | 込み |
| 相続人が複数の場合 | +基本報酬×10%×(人数−1) | 込み |
| 書面添付(税理士法33条の2) | +10〜15万円 | 込み |
| 遺産分割協議書の作成 | +2〜10万円 | 込み |
| 面談・現地調査の回数 | 回数制限あり/超過分は加算 | 込み |
| 二次相続のシミュレーション | 別途お見積り | 込み |
違うのは、報酬の決まり方が「遺産総額 × 1.0%」だけという点です。土地の筆数やご面談の回数といった作業量を理由とした加算はありません。変更があれば事前にお知らせいたします。
実際のお見積り事例
当事務所で実際にご依頼いただいた案件の事例です(お客様が特定されないよう、金額は概数にしています)。
- 相続人 3名
- 自宅の土地・建物
- 預貯金、生命保険金
- 生前贈与(3年以内)あり
- 小規模宅地等の特例を適用
- 相続人 3名
- 預貯金が中心
- 生命保険金 約3,700万円
- 相続人のお一人が遠方にお住まい
- 書面添付を適用
料金の目安表
| 遺産総額 | 報酬(税抜) | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 4,000万円 | 400,000円 | 440,000円 |
| 5,000万円 | 500,000円 | 550,000円 |
| 6,000万円 | 600,000円 | 660,000円 |
| 8,000万円 | 800,000円 | 880,000円 |
| 1億円 | 1,000,000円 | 1,100,000円 |
| 1億5,000万円 | 1,500,000円 | 1,650,000円 |
| 2億円 | 2,000,000円 | 2,200,000円 |
| 3億円 | 3,000,000円 | 3,300,000円 |
1.0%に含まれないもの
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 特別業務加算 過去10年分の預貯金取引履歴の精査など、税務署の指摘リスクを踏まえた特別な調査を要する場合 | 別途お見積り (上限:遺産総額の1.0%) |
| 申告期限が迫っているご依頼 ご依頼日が申告期限まで3か月以内の場合(3か月以内30%/2か月以内40%/1か月以内50%の加算) | 申告報酬に加算 |
| 申告後に税務調査があった場合の立会 | 日当 50,000円 |
| 所得税の準確定申告 お亡くなりになった年の1月1日から死亡日までの所得の申告 | 50,000円 〜 (収入の種類・金額により変動) |
| 相続登記(不動産の名義変更) グループ内の司法書士法人あい事務所が担当しますので、別の事務所を探していただく必要はありません | 司法書士事務所より 別途お見積り |
| 戸籍・残高証明書などの取得実費 | 実費 |
特別業務加算が必要となるのは、多額かつ取引件数の多い入出金があるなど、限られたケースです。該当する可能性がある場合は、事前に理由とあわせてお知らせいたします。
相続税申告以外の料金
相続税の申告以外にも、次の業務をお引き受けしています。いずれも着手前にお見積りをご提示します。
相続税の生前対策
相続が発生する前に、財産の把握・相続税額の試算・対策のご提案を行う業務です。どこまで踏み込んでお手伝いするかによって、次の3つのプランをご用意しています。まずは現状を把握したい方は、財産総額の0.1%(最低100,000円・税抜)からご利用いただけます。
プランの内容
① 相続現状診断プラン
財産総額 × 0.1%(税抜)
最低報酬 100,000円(税抜)
- 財産の一覧表の作成
- 一次相続の概算相続税額の試算
- 一般的なご相談
土地はお持ちいただいた資料に基づく机上の概算評価です。資料はお客様側でご準備いただきます。
② 相続対策設計プラン
財産総額 × 0.25%(税抜)
最低報酬 200,000円(税抜)
①のすべてに加えて、次の業務を行います。
- 詳細な土地評価(個別の減額要因の検討など)
- 二次相続シミュレーション
- 複数の対策プランの比較
- 専門的なご相談
③ 総合コンサルティングプラン
財産総額 × 0.4%(税抜)
最低報酬 400,000円(税抜)
①②のすべてに加えて、次の業務を行います。
- 信託・法人の活用のご提案と実行支援
- 農地や事業承継を含む長期的なコンサルティング
プランは途中から上げられます。まず相続現状診断プランでお試しいただき、より詳しい検討が必要になった時点で相続対策設計プランへ移行できます。その場合、すでにお支払いいただいた報酬との差額のみをご請求しますので、はじめから上位のプランをお選びいただいた場合と同じ金額になります。
報酬の早見表
| 財産総額 | ① 相続現状診断 | ② 相続対策設計 | ③ 総合 コンサルティング |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 100,000円 税込 110,000円 |
200,000円 税込 220,000円 |
— |
| 8,000万円 | 100,000円 税込 110,000円 |
200,000円 税込 220,000円 |
— |
| 1億円 | 100,000円 税込 110,000円 |
250,000円 税込 270,000円 |
400,000円 税込 440,000円 |
| 1億5,000万円 | 150,000円 税込 160,000円 |
370,000円 税込 400,000円 |
600,000円 税込 660,000円 |
| 2億円 | 200,000円 税込 220,000円 |
500,000円 税込 550,000円 |
800,000円 税込 880,000円 |
| 3億円 | 300,000円 税込 330,000円 |
750,000円 税込 820,000円 |
1,200,000円 税込 1,320,000円 |
※ 総合コンサルティングプランは財産総額1億円以上の方を対象としているため、5,000万円・8,000万円の欄は「—」としています。
報酬の計算方法 財産総額に料率を乗じた金額の万円未満を切り捨て、最低報酬額を下回る場合は最低報酬額とします。これに消費税10%を加算し、ご請求額はさらに万円未満を切り捨てます。財産総額が3億円を超える場合は、相続現状診断プランは0.1%、相続対策設計プランは0.25%で計算し、総合コンサルティングプランは別途お見積りとなります。
財産総額とは 相続税評価額によるプラスの財産の総額です。借入金等の債務、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生命保険金・退職手当金の非課税枠を適用する前の金額をいいます。
お見積りと精算について 生前対策は財産総額を把握することそのものが業務に含まれるため、着手の時点では報酬額が確定しません。初回のご面談でお伺いした見込みの財産総額に基づいてお見積りをご提示し、財産評価の結果、確定した財産総額が見込額と20%以上異なった場合には、確定額に基づいて精算いたします。変更があれば事前にお知らせいたします。
加算報酬
次の場合は、上記の報酬に加算させていただきます。該当する可能性がある場合は、事前に理由と金額をあわせてお知らせいたします。
| 加算の内容 | 加算額(税抜) |
|---|---|
| 土地の評価 3利用区分までは報酬に含みます | 4区分目以降 1区分 30,000円 |
| 特殊な評価を要する土地 市街地農地、無道路地、地積規模の大きな宅地、共有地など | 1件 50,000円〜 |
| 非上場株式(自社株)の評価 | 1社 150,000円〜 |
| 相続人・受贈者の人数 3名までは報酬に含みます | 4名目以降 1名 30,000円 |
| 二次相続シミュレーション 相続対策設計プラン以上に含まれています | 相続現状診断プランで ご希望の場合 50,000円 |
| 会津若松市外へのご訪問 | 交通費実費+ 日当 10,000円/日 |
この加算は生前対策業務にのみ適用されます。相続税申告の報酬は遺産総額 × 1.0%のみで、土地の筆数やご面談の回数といった作業量を理由とした加算はありません。生前対策は、どこまで踏み込んで検討するかによって作業量が大きく変わる業務のため、あらかじめ加算の基準を明示しています。
相続についてのお尋ね(申告要否検討表)
税務署から届く「相続税の申告要否検討表」の記入・提出のみをご依頼いただく場合の料金です。
| 業務内容 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 相続税の申告要否検討表(相続についてのお尋ね)の記入及び提出 | 相続税申告報酬 × 50% |
相続税申告報酬は「遺産総額 × 1.0%」ですので、お尋ねへの対応のみの場合は遺産総額の 0.5% が目安となります。検討の結果、申告が必要となった場合は、そのまま申告までお引き受けし、いただいた報酬は申告報酬に充当します。
相続税の修正申告
すでに提出された相続税申告書の内容を修正する場合の料金です。
| 当初の申告書を作成した事務所 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 当事務所で作成 | 相続税申告報酬 × 30% |
| 他の事務所で作成 | 相続税申告報酬 × 50% |
当初申告の内容確認に通常より多くの時間を要する場合は、事前にご説明のうえ別途お見積りとさせていただくことがあります。
よくあるご質問
「1%」は高いのではないでしょうか。
相続税申告の報酬相場は遺産総額の0.5%〜1%とされていますが、この数字は「基本報酬」を指すことが多く、実際には土地の評価料や相続人加算などが上乗せされます。加算をすべて含めた総額で比較していただくと、当事務所の1.0%は相場のなかにおさまります。逆に、当初の提示が0.5%でも、加算を重ねた結果1%を超えることは珍しくありません。
申告を進めるなかで金額が増えることはありませんか。
お見積り後に新たな遺産が判明した場合など、遺産総額そのものが変わったときは料率を乗じた金額も変わります。しかし、土地の筆数が増えた、面談回数が増えた、といった作業量を理由とした増額はありません。上記の「特別業務加算」に該当する場合も含め、変更があれば事前にお知らせいたします。
相続税がかからない場合でも費用はかかりますか。
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用して税額がゼロになる場合でも、申告書の提出は必要です。この場合も同じ料率でご請求します。一方、そもそも申告が不要と判断された場合には、費用はいただきません。
お見積りは無料ですか。
初回のご相談およびお見積りの作成は無料です。固定資産税の課税明細書、通帳などをお持ちいただければ、その場でおおよその金額をご提示できます。お見積りの後にご依頼いただかない場合も、費用はいただきません。
相続登記や預貯金の名義変更も一緒にお願いできますか。
はい。不動産の相続登記はグループ内の司法書士法人あい事務所が担当しますので、お客様が別の事務所を探したり、同じ資料を何度も提出し直したりする必要はありません。相続税の申告から名義変更まで、窓口を一つにまとめて進められます。実際の進み方はお客様の声でもご紹介しています。登記費用は司法書士事務所より別途お見積りとなります。
税理士報酬は相続財産から差し引けますか。
相続税の計算上、税理士報酬を債務控除の対象とすることはできません。相続人の方のご負担となります。なお、どなたがお支払いいただいても差し支えありません。
【免責事項】本ページは、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務相談ではありません。税制は毎年改正されるため、ご覧いただく時点の法令と内容が異なる場合があります。
本ページは一般的な解説を目的としたものであり、財産評価や相続税・贈与税の申告の根拠資料としてご利用いただくことはできません。また、税務調査や税務署への説明において、本ページを根拠として援用することもできません。本ページの記載に基づきお客様ご自身が判断・実行された結果について、当事務所は責任を負いかねます。実際の財産評価および申告にあたっては個別の資料に基づく検討が必要ですので、必ず税理士にご依頼またはご相談ください。
